解体工事事前届け出
80m2以上の建物を解体する際には、建設リサイクル法に基づき工事着工7日前までに管轄の自治体に届け出が必要になります(横浜市は80m2以下でも届け出が必要です)。
解体業者が届け出を委託する事ができます。その場合には下記の書類の他に委任状が必要となりますので、事前によく業者と打ち合わせをしてください。
また、工事着工日の1週間前までに届け出が必要となります。
届け出に必要な書類
上記の①~⑦の書類を準備し工事着工の一週間前までに受理行政庁へ届け出をする必要があります。
[例]7月7日着工の場合は7月1日までに届け出が必要
届け出は原則として発注者本人あるいは自主施工者本人が行いますが、委任状を提出して解体業者が届け出を代行する事が可能です。
ただし、届け出書の氏名欄は必ず発注者名を記入・押印する必要があります。
また、届け出書のあて先は各都道府県知事(政令指定都市の場合は市長)になります。
届け出書は正副2部作成する必要があり、副(写し)は受理後届け出印を押印のうえ返却となります。
不明な点は、下記を参考頂くか直接各受理行政庁にお問い合わせください。
ちなみに私どもにおいては、届け出に関してほぼ100%を代行(無料)しております。
→ 横浜市資源循環局
マニフェスト
マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは解体工事等によって出た産業廃棄物の排出事業者(元請業者)が、
その運搬や処理を他の業者に委託するにあたり、その過程を管理票に記録することです。
このマニフェストにより廃棄物が中間処理業者から最終処分業者へと流れていく過程を把握します。
各業者からマニフェストを受け取り委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認します。
このように管理票で記録することにより不法投棄を未然に防止します。
このマニュフェストの記載内容に漏れや虚偽の記載がある場合、保存義務を違反した場合には処罰の対象となりますので注意が必要です。
マニフェストとは建物の解体などによって出た産業廃棄物の排出事業者がその運搬や処理を他の業者に委託する場合にその最終処理までの過程を記録するシステムです。
このマニフェストによって廃棄物が中間業者、最終処分業者へと流れていく過程を把握でき、
各段階で各業者から押印(受付日・事業者・担当者)されるので、委託したとおりに廃棄物が処理されている事を確認できます。
また、マニフェストは7枚つづり(A、B1、B2、C1、C2、D、E票)になっており、それぞれが各業者により正しく処理されなければならず、
各業者には5年間の保存の義務があります。
産業廃棄物とともにマニフェストは、このように移動します。
-
排出事業者がマニフェストに必要事項を記入します。産業廃棄物を収集運搬業者に引き渡すとき、A~E票も渡して記載事項をお互いに確認します。
運搬担当者から署名、捺印をもらい、A票は控えとして保管します。 -
収集運搬業者は、産業廃棄物を中間処理業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処理担当者から署名、捺印をもらいます。
B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管しま - 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
- 中間処理業者は処理終了後10日以内にD票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
- ここからは中間処理業者が新たに排出事業者となってマニフェストを交付します。
-
収集運搬業者は、産業廃棄物を最終処分業者に引き渡すとき、B1~E票も渡し、処分担当者から署名、捺印をもらいます。
B1票とB2票を受取り、B1票は控えとして保管します。 - 収集運搬業者は運搬終了後10日以内に署名、捺印されたB2票を排出事業者に返送しなければなりません。
- 最終処分業者は処分終了後10日以内に最終処分終了の記載(最終処分の場所の所在地および最終処分年月日を記載)したD票とE票を排出事業者に、C2票を収集運搬業者に返送しなければなりません。
- 中間処理業者は最終処分終了の記載されたE票を受取った場合、排出事業者が交付したE票に、最終処分終了の記載を転記して10日以内に排出事業者に返送しなければなりません。
建物滅失登記
建物を解体後1ヶ月以内に、滅失登記を行わなければなりません。滅失登記とは、法務局の登記簿上その建物が存在しなくなったことを報告するための登記です。
この手続きを怠ると、金融機関から融資を受けられなくなったり、10万円以下の過料に処されることがありますので、解体したらすぐに滅失登記しましょう。
手続きを代行するには土地家屋調査士の資格が必要となります。手続き代行費用として4~5万円程度かかるとお考えください。
ご自分で行う事も可能です。4~5万円は大きい金額ですので、私どもはご自分で行うことをオススメしております。
下記URL参照
また、滅失登記の申請の際に「取毀し証明書」というものが必要になりますので、こちらは実際に解体を行った業者に発行してもらいましょう。
滅失登記の必要があるのは、実際に登記されていて、固定資産税を支払っている建物になります。もし登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。
建物の滅失登記をするにあたっては、実際に解体を行った業者から以下の書類をもらう必要があります。
解体工事を依頼する際は、これらの書類を出してもらえるか、事前によく確認しておくことをお勧めします。
- 業者が法人の場合
- 取り壊し証明書(滅失証明書)
- 法人の会社登記事項証明書または代表者事項証明書
- 法人の印鑑証明書
- 業者が個人の場合
- 取り壊し証明書(滅失証明書)
- 印鑑証明書
次に案内図を用意する必要があります。住宅地図などのコピーに、実際に建物があった場所を赤のボールペンなどで印をつけます。
そして、滅失登記申請書です。こちらの資料(PDF)を参考に作成してください。
以上の書類がすべてそろいましたら、次の順番に綴ってホチキスで留めます。
登記申請書→案内図→滅失証明書→登記事項証明書→印鑑証明書
これらを2部作成し、申請者欄は2部ともすべてに押印してください。
建物滅失登記には、登録免許税が課税されませんので、印紙等は必要ありません。
そのまま提出して大丈夫です。提出は、法務局に直接持参するか郵送で提出することも可能です。
郵送の場合、写しを返却してもらうための切手を貼った返信用の封筒を同封することを忘れないで下さい。
ご自身での滅失登記が難しいようであれば、土地家屋調査士に依頼して下さい。土地家屋調査士に依頼する場合の費用はおよそ4万円~5万円くらいが相場です。
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