解体業と古物商の関係 - スマイル解体@札幌

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解体業と古物商の関係

解体業と古物商は、それぞれ異なる業種ですが、関連性が深い部分もあります。以下の点で関係があります。
古物商
1.《解体業者が古物商許可を必要とするケース》

 解体業者が建物を解体する際、発生した廃材や建材、設備などを再利用・販売する場合は 「古物営業法」 に基づき 古物商許可 が必要となります。具体的には以下のようなケースです。
販売
 (ア)中古の建材や設備を販売

  例: 取り外したドア、窓、床材、屋根瓦、照明器具、給湯器、エアコンなどを販売

 (イ)鉄スクラップや資材の売却

  例: 解体した建物の鉄骨やアルミサッシを業者に売却

 (ウ)古物市場(オークション)への出品・仕入れ

  例: 解体現場から回収したアンティーク家具や古道具を販売

◆このような 「転売目的での売買」 がある場合、「古物商許可」 を警察署から取得する必要があります。

2.《古物商許可が不要なケース》

 解体業者が以下のような場合は、古物商の許可は不要です。

  (ア)解体時に発生した廃材を廃棄物として処理する

    → 廃棄物処理業の許可は必要になる場合がありますが、古物商の許可は不要

  (イ)顧客から依頼を受けた廃材を処分するのみ

    → 単なる処分であり、販売目的ではない

  (ウ)回収したものを「自社で使用」する

    → 販売目的ではないため不要

3.《解体業と古物商を兼業するメリット》

 解体業者が 古物商許可を取得することで、以下のメリットがあります。

  ✅ 廃材や資材を売却できる → 収益化が可能
  ✅ 価値のある物を適正に取引できる → 依頼主から買い取って販売できる
  ✅ 処分費用の削減 → 売れるものは売り、廃棄物を減らせる

 ◆特に リサイクルが進んでいる現代では、古材や建材の再利用の需要 も高まっており、解体業と古物商の兼業はビジネスチャンスにつながる可能性があります。

4.《古物商許可の取得方法》

 古物商許可を取得するには、以下の手続きが必要です。

  (ア)申請者の 住居地を管轄する警察署 の「生活安全課」に申請

  (イ)申請手数料 19,000円 を支払う

  (ウ)必要書類を提出(住民票、登記簿謄本、誓約書など)

  (エ)審査後、許可証が交付(通常40日以内)

5.《まとめ》

 ・解体業者が 解体で発生した物を売却 する場合、古物商許可が必要

 ・単に廃棄するだけなら不要

 ・古物商許可を取ると、解体現場の資源を有効活用でき、ビジネス拡大のチャンスになる

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