解体業と「建築物石綿含有建材調査者」、「作業環境測定士」の関係
《解体業とは》
・建築物や構造物を解体・撤去する事業。法律的には「建設業法」における「解体工事業」に該当します。
A.必要な許可:建設業許可(解体工事業)
B.関連法規:建設リサイクル法、大気汚染防止法、労働安全衛生法など
◆解体工事においては、アスベスト(石綿)対策が非常に重要であり、専門の調査や作業環境管理が求められます。
《建築物石綿含有建材調査者とは》
・建物の解体・改修工事を行う前に、その建物にアスベスト(石綿)を含む建材が使われているかどうかを調査・判断する専門資格者です。
A.目的:アスベスト含有建材の有無を調査し、安全対策の基礎情報を提供
B.根拠法令:大気汚染防止法、労働安全衛生法
C.義務化:令和5年(2023年)10月から原則として有資格者による事前調査が義務化
《解体業との関係》
・解体業者はこの調査結果に基づいて適切なアスベスト除去・処理作業を行う必要があるため、解体業者自身が資格を取得するケースも増えています。
《作業環境測定士とは》
・作業場における空気中の有害物質(アスベスト、粉じん、化学物質など)の濃度を測定・評価する専門職。国家資格。
分野:第1種(有機溶剤等)、第2種(粉じん等)など
根拠法令:労働安全衛生法
《解体業との関係》
・アスベスト除去作業時などに、空気中のアスベスト濃度の測定・管理を行うために必要。作業後の「空気中の石綿濃度が安全基準内か」を確認するために、第三者としての測定士が関与することが多いです。
∬まとめ∬
・三者の関係性

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