解体後に用意する必要のある書類
建物を解体した後に必要となる書類は、地域の自治体や法律によって異なりますが、一般的には以下のような書類が求められます。
1.《建物滅失登記申請書》
建物を解体した後、法務局に「建物滅失登記」を申請する必要があります。これにより、不動産登記簿からその建物が削除されます。
∬必要書類∬
a.建物滅失登記申請書
b.解体証明書(解体業者から発行)
c.建物が存在したことを証明する書類(固定資産税課税台帳記載事項証明書など)
d.申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)
2.《解体工事証明書》
解体業者から発行される証明書で、建物が適正に解体されたことを示します。
建物滅失登記や自治体への届け出に必要になることがあります。
3.《建設リサイクル法に基づく書類》
延床面積が80㎡以上の建物を解体する場合、「建設リサイクル法」に基づき事前届出が必要になります。
解体後には「工事完了報告書」などを提出することがあります。
4.《固定資産税の減免申請書(必要な場合)》
建物を解体したことで固定資産税が減額される可能性があります。
そのためには、自治体に申請が必要となる場合があります。
5.《その他、自治体が指定する書類》
各自治体によって、解体後に提出が求められる書類が異なる場合があります。
事前に役所などで確認するとスムーズです。
◆解体後の手続きが漏れないよう、必要な書類を揃えておきましょう!

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