解体工事業者登録簿とは
解体工事業者登録簿とは、建設リサイクル法(正式名称:建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づき、解体工事業を営む業者が都道府県ごとに登録されるリストのことです。

解体業者登録簿
1.《概要》
建設リサイクル法では、一定規模以上の建築物の解体工事を行う場合、登録を受けた業者でなければ施工できないと定められています。
そのため、解体工事業を営む事業者は、事業を行う都道府県ごとに登録申請を行い、登録簿に記載される必要があります。
2.《登録が必要な解体工事》
・木造建築物:延床面積80㎡以上
・鉄骨造・RC造建築物:延床面積500㎡以上
・工作物:高さ2m以上
・土木構造物:コンクリート造のもの(橋梁など)
3.《解体工事業者登録簿に記載される情報》
a.業者名
b.代表者名
c.所在地
d.登録番号
e.登録の有効期間
f.過去の指導・処分歴 など
4.《登録簿の確認方法》

登録確認
各都道府県のホームページで「解体工事業者登録簿」や「解体業者名簿」などの名称で公開されていることが多いです。また、各自治体の担当窓口でも閲覧できます。
解体工事を依頼する際は、登録業者かどうかを事前に確認することが重要です。

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