空家等対策特別措置法とは
空家等対策特別措置法(平成26年法律第127号)とは、日本の自治体が空き家問題に対応するための法律です。2015年(平成27年)に施行され、適切に管理されていない空き家を減らし、安全で快適な住環境を維持することを目的としています。
1.《空き家の定義》
長期間人が住んでいない、または使用されていない建物を「空き家」と定義。
特に、倒壊の恐れがある、衛生上問題がある、景観を損なう、その他の理由で周辺に悪影響を及ぼすものを「特定空家等」として規制の対象とする。
2.《自治体の権限強化》
各市区町村が空き家の実態調査を行い、問題のある空き家を特定できる。
「特定空家等」と判断された場合、所有者に対し改善指導・勧告・命令を行える。
3.《勧告・命令・行政代執行》
指導や勧告を無視した場合、固定資産税の優遇措置を解除できる。
さらに命令を無視した場合、50万円以下の過料が科されることがある。
最終的には自治体が「行政代執行」により、所有者に代わって空き家を解体・撤去することも可能(費用は所有者負担)。
4.《空き家の活用促進》
空き家バンクの運営など、空き家を賃貸・売却しやすくする仕組みを支援。
空き家のリフォーム補助金や解体費用補助金を設ける自治体もある。
5.《改正の動き(2023年改正)》
2023年に法改正が行われ、新たに「管理不全空き家」というカテゴリーが追加されました。
6.《管理不全空き家》
劣化が進み、特定空家等になる可能性が高い空き家。
市町村は「管理不全空き家」に対しても、是正指導や勧告を行えるようになった。
この改正により、早めの対応が求められるようになり、空き家対策がより強化されました。
7.《影響》
空き家の所有者は適切な管理を行わないと、固定資産税の優遇措置がなくなる可能性がある。
早めに売却・活用・解体を検討することが推奨される。
自治体の補助金や支援策を活用して、空き家の適切な管理・解体ができるようになっている。

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