相続せずに実家を解体するには? - スマイル解体@札幌

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相続せずに実家を解体するには?

実家を解体するためには、相続人全員の合意が必要。相続しない場合でも、以下の手順を踏む必要があります。

1.相続の開始
実家が亡くなった親などの遺産となっている場合、まず相続が開始されます。相続手続きは基本的に遺言がない限り、法定相続人(配偶者、子供、親など)に対して行われます。

2.相続放棄の手続き
相続をしたくない場合は、相続放棄を選択できます。相続放棄を行うには、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。放棄をした場合、その人は初めから相続人でなかったことになります。相続放棄は基本的に亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。

3.解体のための所有権移転
相続放棄をしても、その後、実家の所有権は他の相続人(または遺言による指定)に移転するため、解体のためにはその所有権が必要です。相続放棄した場合、その後の相続人に所有権が移ります。

4.解体業者への依頼
実家の所有者が決まったら、解体業者を選んで解体工事の見積もりを取り、契約を結びます。解体には許可が必要な場合がありますので、地域の自治体に確認してください。

5.解体後の手続き
解体後には、建物の取り壊しによって生じた廃材の処理や、税務上の手続きも行う必要があります。土地の名義変更や固定資産税に関する手続きも注意が必要です。

相続放棄を選ぶことによって実家の相続をせず、解体したい場合は、まず相続放棄の手続きを行い、その後、解体に関する手続きに進んでください。また、相続放棄を選ぶと、他の相続人に負担がかかる場合もあるため、専門家(弁護士や税理士)に相談することをお勧めします。

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