特定建設資材とは
特定建設資材とは、「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づき、再資源化や適正処理が求められる建設資材のことを指します。主に以下の5種類が特定建設資材とされています。
1.《特定建設資材の種類》
a.コンクリート(コンクリート塊)
建物や道路などに使用されるコンクリート材料。解体後に破砕して再生砕石として利用される。
b.コンクリートと鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリート)
鉄筋コンクリート造の建物など。鉄筋を取り除いた後、コンクリート部分は再生砕石などに活用。
c.アスファルト・コンクリート
道路舗装などに使用されるアスファルト混合物。解体後、再生アスファルトとして利用。
d.木材(建築資材として使用されるもの)
建築・解体時に発生する木材。チップ化して再利用(合板・燃料など)。
e.その他政令で定めるもの(現在該当なし)
2.《特定建設資材が関係する工事》
特定建設資材が一定規模以上使用される解体・新築・修繕工事は、「建設リサイクル法」に基づき、適正な分別・再資源化が義務付けられています。
例えば、延床面積80㎡以上の建築物の解体工事では、都道府県知事へ事前届出が必要になります。
3.《目的》
a.廃棄物の削減
b.再資源化の促進(資源の有効活用)
c.不法投棄の防止
◆特定建設資材を適正に処理することで、環境負荷を軽減し、持続可能な建設業を目指しています。

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