滅失証明書の必要性
滅失証明書は、建物を解体・除却した際に、その建物が物理的に存在しなくなったことを証明する書類です。主に以下の目的で必要になります。
1. 《登記の抹消(建物滅失登記)》
日本の法律では、建物を解体した後 1か月以内 に「建物滅失登記」を法務局で行う必要があります。
滅失登記を申請する際に、解体工事業者が発行する 滅失証明書 を提出することが一般的です。
2. 《固定資産税の課税対象から外す》
建物が登記上存在していると、固定資産税が課税され続けるため、滅失登記を完了させることで税負担をなくせます。
市区町村の税務課に対して、建物が解体されたことを証明するために滅失証明書を提出する場合があります。
3. 《補助金の申請》
札幌市の解体補助金を申請する際に、解体後の状況を証明する書類として滅失証明書が必要になることがあります。
4. 《その他の手続き》
不動産売買や相続時に、建物が存在しないことを証明するために必要となる場合があります。
【滅失証明書の発行方法】
解体業者に依頼:通常、解体を依頼した業者が発行してくれます。
自分で作成:業者が発行できない場合は、自分で作成し、解体業者に署名・押印してもらうことも可能です。
【記載事項】
・解体した建物の所在地
・解体工事の完了日
・建物の構造・面積
・解体業者の情報(名称・所在地・許可番号など)
・解体業者の署名・押印
滅失証明書は、建物の解体を正式に証明する重要な書類なので、適切に取得し、必要な手続きを忘れずに行うことが大切です。

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