古物商許可とは - スマイル解体@札幌

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古物商許可とは

古物商許可とは、「古物営業法」に基づいて、中古品(=古物)を売買・交換・貸し付けする業者が取得しなければならない許可のことです。これは警察(公安委員会)が発行する許可で、無許可で古物営業をすると法律違反になります。
警察署

🔍 《古物ってなに?》

・法律上の「古物」とは、一度でも使われた物品、または未使用でも一度でも取引されたものを指します。

『例』:
中古品
(ア)中古の洋服、家具、家電、ゲーム、車など

(イ)一度人の手に渡ったブランド品・時計・カメラなど

(ウ)フリマアプリ・オークションで買った商品も該当することがある

🧾 《古物商許可が必要なケース》
リサイクルショップ
(ア)中古品を仕入れて販売する(リサイクルショップ、ネット販売など)

(イ)フリマやネットオークションで継続的に転売する

(ウ)質屋や買取店の運営

※「個人が不要品を売る」程度の行為(メルカリなど)なら、通常は不要です。

✅ 許可取得の条件

(ア)成年であること

(イ)破産して復権していないこと

(ウ)刑罰歴(特に財産犯など)が一定期間内にないこと

(エ)営業所があること(自宅でもOKな場合あり)

(オ)営業の管理責任者を定めること(本人でOK)

📌 《申請方法》

1.申請先:

・営業所の所在地を管轄する警察署

2.必要書類:

(ア)古物商許可申請書

(イ)略歴書

(ウ)誓約書

(エ)住民票・身分証明書

(オ)賃貸契約書や土地登記簿(営業所に関する書類)など

3.費用:

・1件あたり19,000円(都道府県によって若干の違いがあることも)

◆許可が下りるまで:約40日程度かかることが一般的

🎯 《注意点》

・許可を得たあとも、取引の記録をつけたり、盗品確認の協力など、いくつかの義務があります。

・営業所を増やしたり、引っ越す場合も届け出が必要。

・屋号・会社名を変更した場合も変更届が必要。

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