「解体業者と行政への決算報告」について - スマイル解体@札幌

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「解体業者と行政への決算報告」について

 解体工事業者は、建設業許可を取得している場合、毎事業年度終了後に「決算変更届」を所管の行政庁へ提出する義務があります。​この届出は、税務署への納税申告とは異なり、事業年度終了後4か月以内に行う必要があります。

書類提出

1.《主な提出書類》

 a.変更届出書(決算報告)​

 b.工事経歴書​

 c.直前3年の各事業年度における工事施工金額​

 d.財務諸表(貸借対照表、損益計算書、完成工事原価報告書など)​

 e.事業報告書(株式会社の場合)​

 f.納税証明書

 ※これらの書類は、各都道府県や行政庁によって若干の違いがあるため、事前に確認が必要です。 ​

◆決算変更届を提出しない場合、罰則や監督処分の対象となる可能性があり、許可の更新や業種追加の申請が受理されない場合があります。 ​そのため、毎年の期限内提出が重要です。

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