「解体業」と「建設リサイクル法」の関係 - スマイル解体@札幌

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「解体業」と「建設リサイクル法」の関係

【解体業と建設リサイクル法の関係】

解体業と建設リサイクル法は密接に関係しており、特に建築物の解体に伴う廃棄物の適正処理と資源の再利用に関するルールを定めています。解体業者は、この法律を遵守しながら解体工事を進める義務があります。

1.《解体業が遵守すべき建設リサイクル法のルール》

 a.分別解体の義務

  解体工事を行う際、建築物の構造材料を種類ごとに分けて解体する必要があります。

  例えば、以下のようにリサイクル可能な資材を分別しなければなりません。
比較表1
→ これらを適切に分別し、リサイクル施設に搬入することが義務付けられています。

 b.再資源化の義務

  解体工事で発生した廃材のうち、再利用可能なものはリサイクルしなければなりません。

  ◆例えば、

  ・コンクリート廃材 → 砕いて道路の路盤材として再利用
  ・アスファルト廃材 → 再生アスファルト材として再利用
  ・木材廃材 → 燃料チップや合板の材料として利用

 c.事前届出の義務

  以下の規模以上の解体工事を行う場合、工事開始の7日前までに自治体へ届出をしなければなりません。
比較表2
→ 届出なしで工事を行うと、指導や罰則の対象となる可能性があります。

 d.解体工事業者の登録制度

  ◆解体工事を行う業者は、都道府県の「解体工事業登録」または「建設業許可」を取得しなければなりません。

  ・請負金額が500万円未満 → 都道府県の「解体工事業登録」が必要
  ・請負金額が500万円以上 → 「建設業許可(解体工事業)」が必要

  → 無登録の業者が解体工事を行うことは禁止されています。

2.《違反した場合のペナルティ》

建設リサイクル法に違反すると、以下のような罰則があります。

比較表3

3.《解体業者の役割と責任》

 解体業者は単に建物を壊すだけではなく、以下の責任を持っています。

 a.法律に従った適正な解体作業
 b.分別・リサイクルによる環境負荷の低減
 c.工事前の届出や書類の管理
 d.適正な廃棄物処理業者との連携

∬ まとめ ∬

このように、解体業者は建設リサイクル法に基づいて環境保全と資源の有効活用に貢献することが求められています。

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