一般建設業許可と特定建設業許可の違い - スマイル解体@札幌

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一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」の2種類があり、どちらを取得するかは発注者との契約関係や請負金額によって異なります。

1.《一般建設業許可》

一般建設業許可

一般建設業許可


a.概要:

 ・元請業者としての工事 または 下請業者としての工事 を請け負うことが可能。
 ・ただし、「4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)」の下請契約を結ぶ場合は不可。

b.適用範囲:

 ・小規模な工事
 ・下請業者を使わない工事
 ・下請契約額が4,000万円未満(建築一式は6,000万円未満)の工事

c.取得要件:

 ・経営業務の管理責任者がいること
 ・専任技術者がいること(実務経験や資格が必要)
 ・財産的基礎があること(500万円以上の資産など)

2. 《特定建設業許可》

特定建設業許可

特定建設業許可


a.概要:

 ・元請業者として、1件の工事で4,000万円以上(建築一式工事は6,000万円以上)の下請契約を結ぶ場合に必要。
 ・公共工事や大規模工事を行う建設会社向け。

b.適用範囲:

 ・大規模工事の元請業者
 ・下請契約額が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)

c.取得要件:

 ・一般建設業の要件に加え、さらに厳格な財務要件が必要
 ・資本金2,000万円以上
 ・自己資本4,000万円以上
 ・専任技術者は1級の資格保持者が必要

比較表

比較表

※特定建設業許可は、大規模な工事や公共工事を行う企業向けの許可であり、一般建設業許可よりも厳格な要件が求められます。

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