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釧路市 解体工事補助金情報

道東エリア
2024年7月11日掲載

釧路市エムブレム
【不良空家等除却補助制度】

・市では、市民の皆さんの安全・安心な生活環境を確保するため、倒壊や建材等の飛散のおそれがある、老朽化が著しい空家等の除却費の一部を補助します。

1.《対象となる空家等》

次に掲げる条件をすべて満たす不良空家等が対象となります。

 a.専用住宅、共同住宅、長屋住宅又は併用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅であるもの)で、居住者がいない空き家の状態となってから、おおむね1年以上が経過しているもの。

 b.釧路市内の次のいずれかの地区に位置しているもの

  ア.市街化区域内

  イ.旧住宅地造成事業に関する法律に定める地区(中鶴野地区)

  ウ.阿寒町旭町1~3丁目、阿寒町仲町1・2丁目、阿寒町富士見1~3丁目、阿寒町中央1~4丁目、阿寒町新町1・2丁目、阿寒町北町1~3丁目、阿寒町北新町1~3丁目、阿寒町阿寒湖温泉1~6丁目

  エ.音別町の区域のうち、建築基準法第22条に定める地区(川東1・2丁目、あけぼの1・2丁目、朝日1~3丁目、海光1~3丁目、共栄1・2丁目、中園1・2丁目、風連1丁目、緑町1・2丁目、本町1~3丁目、若草1丁目、中音別の一部)

 c.仮交付申請受付後に市が行う事前調査で、「不良住宅」と判定された住宅であること。

 d.所有権以外の権利が設定されていない住宅であること。

 e.補助を受ける目的で故意に破損させた住宅でないこと。

 f.この補助制度以外に建物除却補助制度を受けていない住宅であること。

2.《補助の対象者(申請者)の要件》

次に掲げる条件をすべて満たす方が対象となります。

 a.補助対象となる空家等を所有している個人(法人は対象となりません)。所有者が死亡している場合は、相続人。

 b.釧路市税の未納がないこと。

 c.申請者及び申請者と同じ世帯の中にこの補助金を受けた者がいないこと。

 d.共有名義人の中に、同一建物においてこの補助金を受けた者がいないこと。

 e.暴力団員に該当しないこと。

3.《補助金額》

 補助率:除却工事費の1/3の額以内(その他、面積要件あり。)
 補助限度額:30万円

4.《補助対象となる経費》

 補助の対象となる不良空家等を取り壊す費用、及びその敷地の門や塀、樹木などの全てを除却する費用(家財道具の処分費は対象となりません)。

5.《除却工事の要件》

 a.釧路市内に本店、支店又は営業所等がある次の事業者が行う工事

  ア.建設業法に基づく建設業の許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業)を受けている事業者。
  イ.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく北海道知事の解体工事業者登録を受けている事業者。

 b.2025年(令和7年)2月28日(金曜日)までに完了報告書を提出できる工事であること。

6.《仮交付申請》

 補助金交付を希望する方は、受付期間内に、持参、Eメール、郵送(必着)で釧路市不良空家等除却補助金交付仮申請書(様式1)を提出してください。郵送の場合は、対象の空家等の位置が分かる地図なども添付してください。

 持参、郵送は下記問い合わせ先に、Eメールの場合は、建築指導課指導防災担当(ke-shidoubousai@city.kushiro.lg.jp)に様式1を添付してお送りください。

 ※仮交付申請を受け付けた場合、市の事前調査を行い、対象となった場合に本申請をしていただきます。
 ※申請数が予定件数を超えた場合は、不良住宅の判定基準により優先度の高い順に交付予定者を決定します。

7.《本申請の際に必要な書類等》

 ※ 仮交付申請の際には必要ありません。仮決定の後の本申請の際に提出していただきます。

 a.補助金交付申請書
 b.除却工事の見積書
 c.付近見取図、建物及び敷地の状況が分かる写真
 d.申請者世帯全員の住民票
 e.建物登記事項証明書(旧登記簿謄本)
 f.釧路市税完納証明書
 g.相続人が申請する場合は、相続関係が分かる戸籍謄本等
 h.所有者又は相続人が複数いる場合は全員の同意があることの宣誓書

8.《注意事項等》

 ・この補助金は、既に終了した工事、着手している工事は対象となりませんので、ご注意ください。
 ・住宅の除却により、固定資産税の住宅用地特例が解除になり、土地の税金が上がることがあります(建物は税金がかからなくなります)。

∬ お問い合わせ先 ∬

 釧路市役所

 〒085-8505
 北海道釧路市黒金町7丁目5番地
 電話:0154-23-5151
 FAX:0154-23-5222

 公式サイト:釧路市HP

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