芽室町 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年3月13日掲載
【住宅耐震改修等補助制度・住宅耐震診断】
町には、昭和56年5月31日以前に建設された住宅が、耐震診断の結果、耐震性がないと判断された場合、3種類の補助制度をご案内しています。
◆対象住宅
a.昭和56年5月31日以前に建設された芽室町にある住宅
b.耐震診断の結果、耐震性がないと判断された住宅
c.隣地境界線または道路境界線までの水平距離が7m以内の住宅
d.建築基準法その他関係法令に違反していないこと
e.市町村税を完納していること
f.過去にこの事業による補助金の交付を受けていないこと
※施工業者は町外でも対象となります。
1.《耐震改修工事》
a.主な対象要件
昭和56年5月31日以前に建設された住宅が、耐震診断の結果、耐震性がないと判断され、耐震改修工事を行う場合
b.補助金・奨励金
耐震改修工事に要した費用の23%(1万円未満切り捨て) 補助上限額 50万円
2.《建替工事》
a.主な対象要件
・昭和56年5月31日以前に建設された住宅が、耐震診断の結果、耐震性がないと判断され、建替工事を行う場合
・建替後の住宅が省エネ基準に適合すること
b.補助金・奨励金
30万円(工事費300万円以上の場合に限る)
※建替工事とは、住宅を解体し同一敷地内に新築する工事をいいます。
そのため建替工事を申請する場合、解体工事と合わせて最大70万円補助されます。
ただし、解体工事と建替工事は同一年度に申請する必要があります。
3.《解体工事》
a.主な対象要件
昭和56年5月31日以前に建設された住宅が、耐震診断の結果、耐震性がないと判断され、解体工事を行う場合。
b.補助金・奨励金
解体工事に要した費用の23%(1万円未満切り捨て) 補助上限額 40万円
4.《耐震診断も実施します(無料)》
町民の地震に対する不安解消と住宅の耐震改修等を促進することを目的に、次に示す戸建て木造住宅を対象に、無料の耐震診断業務を行っております。
a.対象住宅
ア.芽室町内にあること。
イ.階数は2階建て以下であること。
ウ.延べ床面積は500平方メートル以下であること。(プレハブ住宅は除く。)
エ.昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
オ.申請者が当該戸建て住宅を所有又は居住していること。
b.診断結果
後日、担当部署から診断結果表でお知らせします。
∬ お問い合わせ先 ∬
芽室町役場 都市経営課
TEL:0155-66-5961(直通)
住所:〒082-8651
芽室町東2条2丁目14
公式サイト:芽室町HP
※家の解体工事の費用について詳しい情報は、弊社へお問い合わせください。

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