浦臼町 解体工事補助金情報
- 道央エリア
- 2024年10月23日掲載
- 【浦臼町住宅リフォーム等補助金】
・浦臼町では住宅のリフォーム、耐震改修工事、住宅用太陽光発電システム設置工事、空き屋、老朽住宅の除去工事への補助金を交付し定住対策として実施しています。
1.《補助対象者》
a.住宅の所有者で町内に居住している方(解体工事の場合は相続人も含む)
b.リフォーム後、直ちに町内に居住する方
c.町税や水道料金、下水道料金等を滞納していない方
d.申請者の前年における世帯の総所得が550万円以下の方
2.《補助条件》
a.町内業者と契約して行う工事であること
b.工事費(消費税を除く)が50万円以上であること
c.固定資産税課税台帳に記載されている家屋であること(倒壊家屋の解体工事を除く)
d.同一の申請者、同一の住宅についての補助は1回限り
3.《補助対象工事》
a.築後10年以上経過した住宅の増築、改築、改修工事
※内装仕上げ材のみの取り換えや設備機器の設置のみの工事、介護保険法の住宅改修費の支給対象となるもの等は除く
b.住宅の耐震改修工事
c.空き家(附属建物を含む)や老朽住宅の解体工事(建て替えのための解体は除く)
d.住宅用太陽光発電システムの設置工事
4.《補助金額》
・工事費(消費税を除く)の30%
・上限30万円(補助金額は1,000円未満切り捨て)
※国や道から移転、建て替え、その他の補償等の給付を受ける場合は、当該工事の対象額を控除して補助金額を算出
5.《申請手続き》
・工事着手前に、必要書類を添付の上、申請書を総務課企画統計係に提出
※交付決定前に着手した工事は補助対象外となるため注意が必要
6.《申請書添付書類》
a.工事見積書およびその写し
b.工事図面等(付近見取図、配置図、平面図)
c.工事請負契約書およびその写し
d.工事箇所の現況写真、または解体工事の場合は建物の外観写真
e.登記事項証明書または固定資産課税台帳記載事項証明書
f.所得状況および町税の納付状況を証する書類、または当該調査同意書
g.相続人であることが確認できる書類(解体工事で所有者が死亡している場合)
h.承諾書(相続人が複数いる場合や区分所有者がいる場合)
i.耐震診断結果書の写し(耐震改修工事の場合)
7.《注意事項》
・補助金の交付は同一の住宅について1回限り
※以前に補助を受けた場合、工事内容が変わっても対象外
・申請後、工事を中止する場合は中止届を提出
・交付決定を受けた内容に変更がある場合は、必要書類を添付の上、変更承認申請書を提出
・建築物を解体する場合、建築基準法に基づく「建築物除却届」の提出が必要
※延べ面積が80㎡以上の建物を解体する場合、事前に建設リサイクル法に基づく「届出書」も必要
∬ お問い合わせ先 ∬
〒061-0692
北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183-15
TEL.0125-68-2111
Fax.0125-68-2285
公式サイト:浦臼町公式HP
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