旭川市 解体工事補助金情報
- 道北エリア
- 2024年7月11日掲載
【旭川市不良空き家住宅等除却費補助金】
・適切な維持管理がされていない空き家は、強風、大雪などによる破損部材の飛散や部分的な倒壊のおそれがあり、地域住民に多大な不安を与えています。
このようなことから、旭川市では生活環境の保全を図るため、住宅性能が著しく低下している空き家住宅を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
1.《対象となる空き家の条件》
a.旭川市の市街化区域内にあり、倒壊した場合に近隣家屋や道路に被害をもたらす恐れがある、または防火地域や準防火地域に存する住宅。
b.専用住宅(長屋で居住のため区分所有している部分を含む)または兼用住宅(延べ面積の1/2以上が住宅である一戸建て住宅)。
c.おおむね1年以上居住者がいない空き家状態の住宅。
d.所有者およびすべての権利者から除却に関する同意を得ている住宅。
e.補助を受ける目的で故意に破損させたものでない住宅。
f.国や地方公共団体による他の除却に関する補助を受けていない住宅。
g.建築物の事前調査により、不良空き家住宅、特定空き家住宅、または管理不全空き家住宅の基準を超えていると認められる住宅。
2.《補助金の額》
・除却工事費の3分の1以内の額(消費税相当額を除く)で、上限は30万円です。
3.《申請手続き》
・申請には、除却工事費の見積書、住宅の現状図面、工事工程表、申請者の納税証明書などが必要です。また、申請前に除却工事の契約や着手をしていないことが条件となります。
詳細や次年度の募集については、旭川市建築指導課にお問い合わせください。
∬ お問い合わせ先 ∬
旭川市 建築指導課
所在地:〒070-8525
旭川市7条通10丁目 第二庁舎3階
電話番号: 0166-25-8597(代表)
FAX: 0166-27-3466
受付時間: 午前8時45分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く)
公式サイト:旭川市HP
※家の解体工事の費用についての詳しい情報は、弊社へお問い合わせください。

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