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札幌市 解体工事補助金情報

札幌エリア
2025年4月21日掲載

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  • 【札幌市危険空家等除却補助制度】

 ・市民のみなさまの安全で安心な住居環境を確保するため、倒壊や建築部材等の飛散のおそれがある危険な空き家などの除却(解体)工事にかかる費用の一部を補助します。

1.《目的》
 倒壊や部材の飛散の恐れがある危険な空き家の解体費用の一部を補助し、安全で安心な住環境を確保すること。

2.《補助の種類と内容》

 a.通常型:

 補助率: 除却工事費の3分の1
 補助限度額: 50万円
 条件: 特になし

 b.地域連携型:

 補助率: 除却工事費の10分の9
 補助限度額: 150万円
補助率と補助限度額
3.《条件》
 ・除却後の土地を5年間、地域の自治組織などに無償で貸与すること。
 ・地域の自治組織などが除却後の土地の維持管理をしながら活用することに同意すること。

4.《申請期間》

 令和7年(2025年)5月15日(木曜日)~令和7年(2025年)9月30日(火曜日)

5.《注意点》

 ・事前確認の依頼が必要。
 ※事前確認依頼書の受付は令和7年9月16日(火曜日)まで

6.《補助の対象となる工事》

以下のすべてに該当する未着手の工事が対象です。(交付決定前に契約された工事は対象になりません)

(ア)札幌市が行う事前確認(後述)で危険性があると判断された空き家(危険空家等)について、原則としてその全部を除却(解体)し、更地にする工事であること。
(ここで「空き家」とは、札幌市内にあり、原則として1年以上使用されていない建物やその附属工作物などのことを言います。)

(イ)建設業法に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設リサイクル法に基づく道知事の登録を受けた事業者に請け負わせて実施する工事であること。

(ウ)除却工事費に対して、他の補助金などの交付を受けていないこと。

(エ)原則として、交付決定後3か月以内に工事完了の報告書を提出できる工事であること。

7.《補助金の交付申請ができる方》

以下のすべてに該当する個人が対象です。(法人等の申請はできません

(ア)上記「補助の対象となる工事」を行おうとする方(工事の契約者や発注者にあたります)。

(イ)令和7年度内に、この要綱による補助金の交付の申請をしていないこと(申請は一人1回まで)。

(ウ)札幌市に納付すべき税(市民税、固定資産税・都市計画税)を滞納していないこと。

(エ)暴力団員でないこと。また、暴力団や暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(オ)次のいずれかに該当する方であること。

  a.除却しようとする空き家の建物所有者(登記名義人などの相続人を含みます)。

  b.除却しようとする空き家の所在地の土地所有者(登記名義人に限ります)。

  c.その他札幌市が認めた方(空き家の建物所有者の親族など)。

  • 木造住宅除却工事補助制度

 ・木造住宅(戸建住宅、長屋、共同住宅)の除却工事にかかる費用を補助します。
 ※補助の対象となる住宅は本市の木造住宅耐震診断員派遣制度又は耐震診断判定書の交付を受けた耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたものに限ります。
1.《目的》
 耐震性が不足している木造住宅の除却を支援し、災害に強いまちづくりを推進すること。

2.《対象となる住宅》

 次の(1)から(10)のすべてに該当する住宅が対象になります。

(1)札幌市内にある木造の戸建住宅、長屋、共同住宅

(2)昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの

(3)在来軸組構法で建てられたもの

※在来軸組構法とは、柱、梁などを組み合わせて骨組みをつくり家を建てる工法です。

(4)地上階数が3以下で、木造部分の階数が2以下のもの

(5)建物の延べ面積の2分の1以上を住宅として利用しているもの

(6)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたもの

(7)過去に札幌市や国・他地方公共団体等からの補助金等を受けて耐震改修工事をしていないもの

(8)建築基準法第6条に定める建築基準関係規定に適合しているもの

(9)除却工事に関し、他の補助金等を受けていないもの

(10)所有関係が明確であり、所有権以外の権利が設定されていないもの

3.《補助額》

 次の(1)と(2)のうち低い額の23%以内(限度額:30万円)

※附属建築物の床面積は除く

(1)除却工事に要する費用

(2)対象住宅の延べ面積の合計に47,800円を乗じた額

4.《申請期間》

 令和7年(2025年)4月21日(月曜日)から令和7年(2025年)9月26日(金曜日)まで

5.《注意点》

 除却工事の契約および着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。

※補助の対象となる住宅は本市の木造住宅耐震診断員派遣制度又は耐震診断判定書の交付を受けた耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であると診断されたものに限ります。

【札幌市ブロック塀等撤去工事補助制度】

 ・札幌市では、市内にある倒壊の危険性のあるブロック塀等のうち、一定の要件を満たすものの撤去工事に要する費用の一部を補助します。

1.《対象となるブロック塀等の条件》

 a.構造:

 次のうちいずれかに該当するもの

  組積造:コンクリートブロック、レンガ、石などを積み上げた構造
  補強コンクリートブロック造:コンクリートブロックを積み上げ、鉄筋で補強して一体化した構造

 b.位置:

  建築基準法第42条に規定する道路や、不特定多数の市民が利用する公園・広場等に面しているもの
  ※公園・広場等は不特定多数の市民が利用しているものに限ります。

 c.高さ:

  高さが80cm以上のもの

 d.安全性:

  札幌市が提供する「安全性チェックリスト」で、基準と異なる箇所や不明な箇所が1つ以上あるもの

2.《補助金額》

 次のうち、いずれか低い額以内※1

  (1)撤去工事に要する費用(構造的に独立している門柱、門扉、フェンス等を除く)の2分の1
  (2)前面道路に面するブロック塀等の長さ(m)※2×13,000円
  (3)10万円

3.《申請期間》

 令和7年(2025年)4月21日(月曜日)から令和7年(2025年)11月28日(金曜日)まで

4.《申請方法》

 申請書に必要事項を記載の上、必要書類を添えて下記窓口までご提出ください。

 【必要書類】

  (1)補助金交付申請書【様式1】
  (2)本人確認書類の写し
  (3)納税証明書(指名願)の原本
  (4)登記事項証明書(土地)の原本
  (5)安全性チェックリスト【様式2】
  (6)対象ブロック塀等の写真
  (7)対象ブロック塀等の敷地内の配置及び撤去工事の施工範囲を示した図面等※1
  (8)工事を予定している工事施工者からの見積書の写し※2
  (9)申請者以外の合意がある旨の申出書【参考様式1】
  (10)誓約書【様式3】

5.《対象工事》

 道路等に面したブロック塀等を地盤面まで撤去する工事が対象となります。

 ※基礎部分は、通行の安全性が損なわれないような措置を講じる場合以外は撤去してください。

 ※擁壁部分は対象外です。撤去に伴う敷地の安全性や法適合が損なわれないようにしてください。

6.《注意点》

 ・工事の契約および着手前に申請し、交付決定を受ける必要があります。
 ・他の補助制度との併用はできません。
 ・申請者は札幌市に納付すべき税を滞納していないことが条件です。

最新の情報や詳細な条件については、札幌市の公式ウェブサイトをご確認いただくか、直接市の担当部署にお問い合わせください。

∬ お問い合わせ先 ∬

 札幌市役所
 〒060-8611
 札幌市中央区北1条西2丁目
 代表電話:011-211-2111

公式サイト:札幌市HP

※家の解体工事の費用についての詳しい情報は、弊社へお問い合わせください。

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