「隣地越境樹木処分」の方法について
隣地から越境している樹木の枝や根の処分方法について、適切な手順を説明します。
1.《事前確認》
まず、以下の点を確認しましょう。
a.樹木の所有者
→ 樹木の所有者は基本的に根元がある土地の所有者になります。
b.越境の範囲
→ 枝がどれくらい越境しているか、根がどこまで伸びているかを確認します。
c.トラブル回避のための証拠
→ 写真を撮影して、越境の状況を記録しておきましょう。
2.《隣地所有者との話し合い》
・法律上、枝の処分には所有者の許可が必要な場合が多いので、まずは隣地の所有者に連絡し、以下の点を相談します。
a.枝を所有者が切るか、自分で切るか
b.費用負担をどうするか
c.切る時期や方法の調整
ポイント
・できれば書面で合意をとると、後々のトラブルを防げます。
・可能なら第三者(町内会や自治体の担当者など)に立ち会ってもらうのも有効です。
3.《法律に基づく処分》
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り) により、以下の対応が可能です。
a.枝の処理(2023年4月改正後)
(1).原則:枝は樹木の所有者に切除を求める。
(2).例外(自分で切除できるケース):
・事前に切除を依頼したのに一定期間内(目安2週間)に対応しない
・所有者が不明または連絡が取れない
・緊急性がある(倒木の危険など)
b.根の処理
→ 土地の所有者は自分で切除してOK(所有者の許可不要)
c.隣地への立ち入り
→ 枝の切除のために必要なら、適切な方法で隣地に立ち入ることも認められています(事前通知が望ましい)。
【改正前の規定】
a.枝の処理
隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は竹木の所有者に対して、その枝を切除させることができました。ただし、自ら枝を切り取ることは認められていませんでした。
b.根の処理
隣地の竹木の根が境界線を越える場合、土地の所有者は自らその根を切り取ることが認められていました。
4. 《実際の作業》
業者に依頼するか、自分で行うか
・小規模な枝払いなら自分で(ノコギリや剪定ばさみで作業)
・高所作業や大きな樹木は専門業者へ依頼(倒木の危険があるため)
費用負担の考え方
・通常は樹木の所有者負担
・ただし、協議の上で折半もあり得る
・裁判になった場合、損害があると認められれば賠償請求も可能
5. 《自治体・専門家の相談先》
a.自治体の環境課や空家対策担当
→ 相談窓口がある場合、無料でアドバイスを受けられることも。
b.弁護士・司法書士
→ 近隣トラブルに詳しい専門家に相談。
c.解体業者・植木業者・造園業者
→ 安全に剪定・伐採できる業者に依頼。
∬ まとめ ∬
・まずは話し合い(できれば書面で合意)
・枝は原則として所有者に依頼、根は自分で切れる
・例外条件なら自分で枝を切ってOK
・高所作業や大木は業者に依頼が安全
・自治体や弁護士にも相談できる
強引に伐採すると逆にトラブルになる可能性があるので、慎重に進めましょう!

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