「解体業」に対する「立ち入り検査」について
解体業に対する立ち入り検査は、行政機関が適法な業務運営を確保するために行うものです。具体的には、建設リサイクル法や労働安全衛生法、産業廃棄物処理法などの関連法規に基づき、適切な解体作業や廃棄物処理が行われているかを確認します。
1.《立ち入り検査の目的》
解体業に対する立ち入り検査の主な目的は以下の通りです。
(1) 建設リサイクル法の遵守確認
分別解体の実施状況
リサイクル率の確認
マニフェスト(産業廃棄物管理票)の適正運用
(2) 労働安全衛生法の遵守確認
労働者の安全確保(防塵・防音・墜落防止措置など)
足場や重機の適正管理
特定化学物質(アスベスト等)の適正処理
(3) 産業廃棄物処理法の遵守確認
廃棄物の適正処理(不法投棄・不適正保管の防止)
許可を受けた業者による処理の確認
2.《立ち入り検査の流れ》
① 事前通知(場合によっては抜き打ち)
行政機関から、事前に通知されることもあれば、予告なしに立ち入り検査が行われる場合もあります。
② 書類の確認
許可証の確認(建設業許可・産業廃棄物収集運搬許可など)
マニフェストの適正管理
安全管理計画書の確認
③ 現場の確認
解体作業の実施状況
アスベスト等の適正処理
労働者の安全対策
④ 指導・是正勧告
違反が見つかった場合、是正指導や勧告が行われ、改善措置を求められます。重大な違反があれば、業務停止命令や罰則が科されることもあります。
3.《立ち入り検査への対応ポイント》
(1) 日頃から適正運営を徹底する
必要な許可や契約書を適切に管理
マニフェストを正しく記入・保管
安全対策を徹底し、労働災害を防止
(2) 検査当日は協力的な対応をする
書類をスムーズに提示できるよう準備
担当者が不在にならないよう事前調整
(3) 指摘事項には迅速に対応する
是正指導があった場合、速やかに改善措置を取る
再検査が行われる場合は、指摘内容を十分に理解し対応
解体業は法律の規制が多く、違反があれば厳しく指導される業界です。日頃から適切な業務運営を心がけ、立ち入り検査への備えをしておくことが重要です。

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