清水町 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年3月12日掲載
【廃屋解体撤去事業補助制度】
・安全と安心の町づくり及び市街地の活性化を図るために、廃屋化した住宅等の解体、撤去にかかる事業費にについて、補助金を交付します。
1.《補助対象区域》
・この補助金は、市街地の活性化を図るため、下水道認可計画区域および御影集落排水処理計画区域内の清水市街地と御影市街地が対象となります。
2.《補助対象者》
以下の全ての条件を満たす個人が対象となります。
a.個人が所有する専用住宅および併用住宅等で、用途としての機能を有さなくなったもの。
b.住宅等が借地に建設されている場合、土地所有者の同意を得ていること。
c.事業完了後、跡地の利用計画または良好な管理が保証されること。
d.公的補償費の対象住宅等でないこと。
e.他の関連または重複する補助がないこと。
f.町税等の滞納がないこと。
3.《補助額》
・住宅、物置、車庫の場合:
1㎡当たり10,000円を撤去費用の上限として、算出された額の2分の1、上限50万円。
・塀、囲いの場合:
撤去費用の2分の1、上限10万円。
※実際の解体工事費用の2分の1ではありませんので、ご留意ください。
4.《申請手続きの流れ》
a.解体業者に見積もりを依頼。
b.補助金申請書等必要書類を町に提出。
c.認定決定。
d.家屋の解体。
e.町に実績報告書を提出。
f.補助金の確定。
5.《注意事項》
・建物の解体・撤去は、建設業法に基づく許可を受けた事業者が実施してください。
・解体に伴う産業廃棄物の運搬・処理等は、北海道知事の許可を受けた事業者が実施してください。
・共有名義で所有している場合は、代表者1名を決め、共有者全員の同意書を添付して申請してください。
・住宅の解体撤去に伴い、土地の固定資産税の軽減が無くなる場合があります。詳細は税務課(0156-62-1152)にご相談ください。
・この補助金は予算枠が限られているため、上限に達した段階で受付終了となる場合がありますので、ご了承ください。
∬ お問い合わせ先 ∬
町民生活課
〒089-0192
北海道上川郡清水町南4条2丁目2番地
代表電話 : 0156-62-2111
ファックス : 0156-62-5116
開庁時間
平日午前8時45分から午後5時30分まで
(土日、祝日、年末年始を除く)
公式サイト:清水町HP
※家の解体工事の費用について詳しい情報は、弊社へお問い合わせください。

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