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解体業者は、「木造組み立て作業主任者」・「鉄骨造組み立て作業主任者」が必要?

解体業者において、「木造組立作業主任者」や「鉄骨造組立作業主任者」が必要になるかどうかは、具体的な作業内容や条件によります。

【木造組立作業主任者】
木造組立作業主任者
・必要なケース:
 木造建築物を組み立てる作業や、解体作業中に再組立てが必要な場合に該当します。特に、高さが一定以上(通常は5m以上)の木造構造物を解体または組み立てる際に必要になることがあります。

・根拠:
 労働安全衛生法および関連する規則(例:労働安全衛生規則)に基づき、高所作業や一定規模の木造建築物の解体では資格を持った主任者の選任が求められる場合があります。

【鉄骨造組立作業主任者】
鉄骨造組立作業主任者
・必要なケース:
 鉄骨構造の建築物を解体する際、特に高さが5m以上の鉄骨構造物の組立て・解体・変更作業がある場合に求められます。

・根拠:
 鉄骨造の建築物を扱う際に安全性を確保するため、労働安全衛生法およびその施行規則により、主任者を選任する義務があります。

【解体業者における注意点】

 解体作業においては、作業内容や規模に応じて必要な資格や主任者が異なります。たとえば、単純な木造住宅の解体では「木造組立作業主任者」は不要な場合もありますが、一定規模以上の作業では必要になることがあります。

・その他の資格:
 解体業者は「解体工事業登録」や、「特定建設作業実施届出」など、他にも法的な要件を満たす必要があることが多いです。

【具体的な確認方法】

・実際の解体工事でこれらの主任者が必要かどうかを判断するには、以下のステップをおすすめします。

 a.解体対象の建物の構造や規模(高さ、建築材の種類)を確認する。
 b.労働安全衛生法や地方自治体の規則を参照する。
 c.必要であれば、労働基準監督署や建設業協会に問い合わせる。

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