解体業とアスベスト検体採取
解体業を行う場合、建物内に含まれるアスベスト(石綿)の調査と適切な対応が重要です。アスベストを含む建材を取り扱う際には、法律や規則に基づき厳密な手続きが求められます。以下に解体業とアスベスト検体採取に関する要点をまとめます。
1. アスベスト調査の義務
(1) 誰が調査を行うのか
建築物解体工事を行う前に、発注者(建物の所有者など)がアスベスト含有の有無を調査する責任があります。
調査を実施するのは、専門知識を持つ石綿作業主任者や登録建築物石綿含有建材調査者などの有資格者です。
(2) 調査内容
1995年以前に建設された建物や、特定の建材を使用している建物では、アスベスト含有の可能性が高いため、調査が特に重要です。
調査対象
・吹付け材(断熱材、保温材、防音材など)
・石膏ボード
・スレート材
・配管保温材
2. アスベスト検体採取の手順
検体採取とは、建材サンプルを採取してアスベスト含有の有無を分析する作業を指します。
(1) 準備
個人防護具(PPE)の着用:N95マスクや防護服が必要。
現場封鎖:作業エリアをテープやバリアで区切り、アスベスト粉じんの拡散を防ぐ。
(2) 採取方法
a.調査対象の建材表面を確認。
b.作業エリアを霧吹きで湿らせ、粉じんの発生を最小限に抑える。
c.必要な部位を小さなサンプルとして切り出し、専用容器(密閉できる袋など)に収納。
d.サンプルをラベル付けし、分析機関に送付。
(3) 分析方法
位相差顕微鏡分析(PLM)や電子顕微鏡分析(SEM)が一般的です。
分析は、厚生労働省が認定する機関で行われます。
3. 関連法令と規制
アスベストを含む建材の取り扱いには、以下の法律が適用されます。
(1) 石綿障害予防規則(石綿則)
アスベスト含有建材の取り扱いに関する詳細な規則を定めています。
作業時の粉じん暴露防止、作業後の清掃・廃棄物処理の基準が規定されています。
(2) 大気汚染防止法
アスベスト飛散防止措置の義務が定められています。
含有建材の除去作業では、届出と厳重な管理が必要です。
(3) 廃棄物処理法
アスベストを含む廃材は、特別管理産業廃棄物として分類され、適切な方法で処分しなければなりません。
4. 解体業者の対応義務
(1) 調査結果の確認
解体業者は、発注者から提供されるアスベスト調査結果を確認し、含有の有無に応じた対応を計画する必要があります。
(2) 作業計画の策定
アスベストを含む建材がある場合、解体計画に以下を含める必要があります。
・作業エリアの封じ込め
・アスベスト除去作業の順序と方法
・廃棄物処理の計画
(3) 作業中の対応
・専門資格を有する作業員の配置
・現場での粉じん管理と飛散防止措置
・作業終了後の現場清掃と適切な検証
5. 罰則とリスク
調査未実施や不適切な対応により、以下の罰則が科される可能性があります。
・大気汚染防止法違反:300万円以下の罰金
・石綿則違反:労働基準監督署による指導・処分
健康被害(アスベストによる肺がんや中皮腫)リスクが伴うため、厳密な対応が必要です。
6. 相談先と支援制度
・労働基準監督署:石綿則に関する相談
・環境省や自治体の環境課:大気汚染防止法の届出関連
・専門業者やコンサルタント:調査、検体採取、分析の支援
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