網走市 解体工事補助金情報
- 道東エリア
- 2025年1月10日掲載
- 【網走市空き家等解体事業補助金】
空き家等が管理不全な状態にある場合、老朽化した家屋の倒壊や建築部材の飛散などにより、第三者へ被害を与えるおそれがあります。
そのため、これら管理不全な空き家や現行の耐震基準となる前の昭和56年以前に建築された空き家を除却することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な環境の保全に資することを目的として、所有者等が除却する場合にその費用の一部を補助します。
1.《主な補助内容》
a.補助率:
・解体工事費用の2分の1以内(千円未満切り捨て、税込)
b.補助限度額:
・特定空家等に認定された建築物:上限50万円
・昭和56年5月31日以前に建築された専用住宅で、概ね1年以上空き家となっているもの:上限30万円
2.《補助対象となる家屋》
a.特定空家等に認定された建築物
b.昭和56年5月31日以前に建築された専用住宅で、概ね1年以上空き家となっているもの
※令和6年4月より、空き家期間の要件が「3年以上」から「概ね1年以上」に変更されました。
※昭和56年6月1日以降に増築された場合、対象外となる可能性があります。
3.《主な要件》
a.解体工事に関する条件:
ア.建て替え目的の解体ではないこと
イ.解体後、敷地を1年以上更地として維持すること
ウ.所有権以外の権利が設定されていないこと
エ.補助を受けるために故意に破損させたものでないこと
オ.他の国や地方公共団体の補助を受けていないこと
b.申請者に関する条件:
ア.対象家屋の所有者(所有者が死亡している場合は相続人)
イ.申請者が解体工事の請負契約を締結すること
ウ.市税の滞納がないこと
エ.3月末までに解体工事を完了し、完了実績報告ができること
オ.暴力団員でないこと
c.施工業者に関する条件:
ア.市内に本店または支店を持つ以下の事業者
イ.建設業法に基づく建設業の許可を受けた事業者
ウ.建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を受けた事業者
4.《申請期間》
令和6年4月1日から令和7年1月31日まで(予算の上限に達した時点で終了)
∬ お問い合わせ先 ∬
網走市 建設港湾部 建築課 建築係
〒093-8555
網走市南6条東4丁目
電話:0152-67-5562
詳細や申請手続きについては、網走市公式サイトをご確認ください。
公式サイト:網走市公式HP
※家の解体工事の費用についての詳しい情報は、弊社へお問い合わせください。

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